不動産取得税に関する豆知識

【逗子】不動産取得税に関する豆知識 新築建売・土地の売買は有限会社エイトライフ

不動産を購入したり、リフォームなどによって不動産の価値が上がったりすると、不動産取得税を納めなければなりません。各都道府県から届いた納付書を見て、「こんなに税金がかかるの?」と慌てる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、損をしないためにも、不動産取得税の軽減できる要件について見てみましょう。逗子で不動産購入を計画されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

不動産取得税とは?

新築の建売物件や中古物件、土地などの不動産を購入して取得した場合、あるいはリフォームや増築により、不動産価値を高めた場合は税金が発生します。その税金とは不動産所得税です。不動産所得税は、不動産の所有権を取得した人が支払わなければなりません。

例えば、不動産売買の場合は買主が、所有している土地に新築を建てる場合は、新築を建てた人が納税します。ただし、賃貸用物件を新築した場合は、新築を建てた日ではなく、賃貸者が最初に使用した日が「取得日」になります。また、いつまで経っても賃貸者による使用、あるいは譲渡が行われない場合は、新築を建てた日から6ヶ月経過した日が「取得日」です。

では実際どのくらいの金額が課税されるのでしょうか?

不動産所得税の税額は、原則として「不動産の固定資産税評価額×税率4%」です。ただし、住宅や土地の税率は3%が適用されます。

※取得日が平成20年4月1日~令和3年3月31日までが対象です。

不動産取得税の軽減措置を受ける要件・申告に必要な書類について

不動産取得税の軽減措置の際に必要な書類

不動産を購入する場合、一定の要件を満たしていれば、軽減措置が受けられます。

新築住宅

  • 住宅もしくは借家用の物件
  • 新築の建売やマンションを購入した場合、延べ床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 固定資産税評価額からの廃除額は1,200万円

新築用の土地

  • 軽減額は45,000円(不動産取得税が45,000円未満の場合はその金額)
  • 土地1㎡あたりの価格×1/2(※1)×住宅の延べ床面積の2倍(200㎡が上限)×税率3%

※1…令和3年3月31日までに取得した場合は、固定資産税評価額の2分の1になります。

不動産取得税の軽減措置を受けるには、必要書類を添えて申告する必要があります。必要書類は以下の通りです。

  • 不動産所得税の納税通知書
  • 不動産所得税課税標準の特例申請書
  • 土地・住宅の不動産所得税減額適用申告書
  • 軽減対象者の印鑑
  • 土地・住宅の売買契約書
  • 不動産の登録事項証明書

各都道府県や自治体によって、必要書類が変わる場合もありますので、管轄の窓口に確認するようにしましょう。

有限会社エイトライフでは、横浜市をはじめ、藤沢市や逗子市などの新築建売物件・土地を多数ご紹介しております。お気軽にお問い合わせください。

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